健康保険制度
うつ(鬱)でも在宅ワークで副収入健康保険制度(けんこうほけんせいど)とは、日本の公的医療保険制度、すなわち社会保障のうち社会保険(医療保険)に分類され、健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度をいう。日本では「国民皆保険」とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民(および日本に1年以上在留資格のある外国人)が何らかの形で健康保険に加入するように定められている(≠強制保険)。
健康保険の種類
狭義には、次の組合健康保険と、政府管掌健康保険を指して健康保険という。
広義では、企業の従業員以外の個人事業者および退職者、無職者等を対象としている国民健康保険や、船員保険、日雇保険、共済組合(公務員と私立学校教職員が対象)などがある。
その他被雇用者が対象のもの
国民健康保険
ここでは、仕組みについては組合健康保険(組合健保)と政府管掌健康保険(政管健保)を対象に記載する。保険診療に際しては、組合健保や政管健保以外の健康保険も基本的に同一のルールに基づいている(医療機関を受診した際の本人の自己負担比率などの細部は異なる場合がある)。
健康保険(組合健康保険と政府管掌健康保険)は、一般企業の被雇用者(従業員)を対象としている。
健康保険への加入は事業所(本社、支社、工場など)単位で行われ、健康保険が適用となる事業所は、加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)と、許可を受けて加入する事業所(任意包括適用事業所)がある。
政府管掌健康保険の場合は事業所単位で適用されているが(内部の人事異動で転勤になった場合には管轄の社会保険事務所が変わるので、保険証を交換する)組合健康保険の場合は法人(企業)一括の単位で適用されている。
事業所が健康保険の適用を受けた場合、そこで使用されている被雇用者は原則として被保険者となる。
但し、被雇用者でも健康保険が適用が除外される場合がある。
なお、健康保険の加入者は退職後も「健康保険任意継続被保険者」として最長2年間は被保険者となることができる。ただし、資格喪失の日の前日までに2月以上被保険者であり、資格喪失後20日以内に届出する必要がある。また任意継続被保険者の保険料は全額自己負担する。
短時間就労者(パートタイマー)として使用される者の加入については、身分関係ではなく、常用的使用関係の有無により判断される。具体的な取扱い基準については、次のようになっている。
上記のいずれにも該当する場合、被保険者となる。
健康保険の場合は、年金保険料同様、事業主と被保険者で半分ずつ保険料を負担(折半負担)するという形にして、被保険者の負担を軽く見せている。政管健保は、組合健保に比べると、保険料が高いと思われてきたが最近では必ずしもそうとは言えなくなってきている。保険料額計算が標準報酬月額又は標準賞与額を基準にすることから不平等性の議論は今でもされている(外国では例のない、ほぼ日本のみの計算方式)
組合健康保険、政府管掌健康保険の保険料については被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を乗ずることにより計算される。
保険料額=(標準報酬月額又は標準賞与額)×保険料率
被保険者の報酬月額に基づき、標準報酬月額等級表の等級区分によって定められる。(平成19年4月現在:58,000円〜1,210,000円の47等級。)
被保険者の賞与(ボーナス等で3ヶ月を超える期間ごとに支給されるもの)に基づき、千円未満端数を切り捨てて決定する(上限額あり)。